知っとく情報!!治療費編
医療費の支払いについて利用できる制度があります。
詳しい内容や手続きは保険者の窓口または、お勤め先の担当者にご相談ください。
保険者の窓口
保 険 |
窓 口 |
|
| 健康保険 | 政府管掌健康保険 | 保険証に記載されている社会保険事務所 |
| 組合管掌健康保険 | 健康保険組合 | |
| 国民健康保険 | 市町村役場 : 国民健康保険の担当課 | |
| 国民健康保険組合 | 国民健康保険組合 | |
| 共済組合 | 共済組合 | |
| 後期高齢者医療 | 市町村役場 : 後期高齢者医療の担当課 | |
◆ 70歳未満の方の医療制度 ◆ |
高額療養費制度 |
●医療機関に支払った医療費(食事代、有料室料金は含まない)が一定額(自己負担限度額)を超えるときは、申請により超えた額の払い戻しを受けることができます。
【対象者】
次の全ての規準を満たす必要があります。
① 同一月の診療であること
② 同一医療機関の診療であること
③ 医科・歯科別の診療であること
④ 入院・通院別の診療であること
【自己負担限度額】 
所得区分 |
1~3回目の患者負担限度額 |
4回目以降 |
| 上位所得者 (月収53万円以上) |
150,000円 + (総医療費 - 500,000円) × 1% |
83,400円 |
| 一般 | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% |
44,400円 |
| 市民税非課税世帯 | 35,400円 |
24,600円 |
※21,000円以上の自己負担を一人で2箇所以上支払う場合は、その合算した額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた額が返還されます。
※同一世帯内で、同一月における自己負担額が 21,000円以上の人が2人いる場合、世帯合算という方法もあります。
【手続き方法】
保険証・印鑑・領収書・銀行口座番号(世帯主名義)を持って保険者の窓口で申請の手続きをします。
高額療養費受領委任払制度 |
加入している保険によってご利用できない場合があります。
ご確認ください。
●医療機関への支払額が 『自己負担限度額』 までとなります。
●医療費のうち高額療養費に相当する部分は保険者から医療機関に支払われます。
【手続き方法】
印鑑・保険証を持参し、保険者の窓口で手続きをします。
※但し、加入している保険によって利用できない場合がありますので詳しくは保険証に記載のある各保険者までお問い合せください。
高額療養費の現物給付化 |

●入院の場合のみ使えます。
●医療機関への支払額が 『自己負担限度額』 までとなります。
●この制度の利用には、『限度額適用認定証』 の交付を受けることが必要ですので、事前に保険者に申請をしていただくようになります。
※但し、保険税などの未納などがある場合は限度額適用認定証の交付を受けられないことがあります。
【手続きの流れ】

【手続きの方法】
印鑑・保険証を持参し、保険者の窓口でお手続きをします。
→ 交付された 『限度額適用認定証』 は、入院時に総合受付にご提示ください。
高額療養費貸付制度 |
●医療費が高額で、一時払いも難しい時利用できます。
●貸付金額・・・高額療養費で払い戻される金額の8~9割
●これは借金ではなく、本来3ヶ月後に払い戻される高額療養費の前渡しという考えでご利用ください。

【手続き方法】
医療機関からの請求書・保険証・印鑑を持参し、保険者の窓口で手続きをします。
◆ 70歳以上の方の医療制度 ◆ |
1ヶ月の自己負担限度額を超えた場合
●外来については超えた分が後日払い戻しとなり
●入院については自己負担限度額以上になればそれ以降の負担はなくなります。
【自己負担限度額】
所得区分 |
外 来 |
入 院 |
| 一定以上所得者 | 44,400円/月 |
80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% |
| 一 般 | 12,000円/月 |
44,400円/月 |
| 低所得者 Ⅱ | 8,000円/月 |
24,600円/月 |
| 低所得者 Ⅰ | 15,000円/月 |
※低所得者Ⅱ、Ⅰの場合、事前に 「限度額適用・標準負担減額認定証」 の手続きを取る必要があります。
【手続き方法】
保険証・印鑑・領収証・銀行口座番号(世帯主名義)を持って保険者の窓口で申請の手続きをします。
→ 交付された 『限度額適用・標準負担減額認定証』 は、入院時に総合受付にご提示ください。
低所得者の方が利用できる制度 |
●入院中の食事負担が、手続きをすれば安くなります。(非課税世帯が対象)
【食事療養費の自己負担限度額】
区 類 |
1食の負担額 |
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一 般 |
260円/1食 |
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住民税非課税世帯等 |
90日までの入院 |
210円/1食 |
90日を越える入院 |
160円/1食 |
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【手続き方法】
世帯主の印鑑・保険証を持参し、保険者の窓口で手続きをします。
→ 交付された 『標準負担額減額認定証』 は、入院時に総合受付にご提示ください。
医療費のお支払いでお困りの時は、医療ソーシャルワーカーにお気軽にご相談ください。
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場 所 : 四国がんセンター 2階 がん相談支援・情報センター
受付時間 : 8:30~16:30(土日・祝日を除く)
T E L : 089-999-1114
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